会社・店舗向きホームページ作成・システム開発・デザイン・ライティング・翻訳・内職等の見積依頼、無料相談ならフリーランスサービス.jpけ地元専門サービスの比較、口コミ、見積依頼、無料相談ならフリーランスサービス.jp

専属契約フォーム

  • HOME »
  • 専属契約フォーム

専属契約について

地元を元気にしたいという想いのポジティブな仲間を募集!

当社は、子どもたちの未来のために「地元を元気にしたい」という想いで、企業・団体・商店主の方々のご協力のもと地域ポータルサイト「おすすめタウン.jp」を制作運営しています。掲載店となるお客様は、業種も規模も様々ですが、それぞれのご要望や目的に合ったコンテンツや広告をご提案していくことが、私たちの仕事です。
あなたのお住いのお店や会社に対して、Webサイト・広告の営業から制作まで、業務全般に関わることができます。 スキルアップを目指す、ポジティブな方を募集します。

契約内容

職種 ●企画営業
●WEBデザイナー・ディレクター
仕事内容 ・地域ポータルサイト 『 おすすめタウン 』 の営業・企画・制作に関わる業務全般
・WEBサイト、ECサイト、アプリ、広告等の営業・企画・制作に関わる業務全般
・お店、会社向けサービス(ネットワーク・経費削減サービス等)の提案
雇用形態 業務委託
資格・経験 ●企画営業
・学歴不問
・企画営業・コンサルタントの実務経験:1年以上
●WEBデザイナー・ディレクター
・学歴不問
・WEBデザイン・制作の実務経験:1年以上
・必要スキル:Photoshop、Illustrator
・歓迎するスキル:WordPress、HTML、CSS 、JavaScript
勤務地 東京本社、鳥取支店、米子支店、全国各地、在宅
【最寄駅】小田急・JR線 町田駅、JR線 鳥取駅、JR線 米子駅
勤務時間 個人の裁量に応じます
休日 個人の裁量に応じます
業務委託料 ●企画営業 成果報酬(売上の15%~)
●WEBデザイナー・ディレクター 成果報酬(売上の20%~)
待遇 社員登用制度

専属契約フォーム

    お名前 (必須)
    メールアドレス (必須)
    電話番号

    業務委託契約について

    業務委託契約
    株式会社クラウドサービスを甲とし、貴殿を乙として、甲の業務の委託に関して、次の通り契約を締結する。
    本契約に定めのない事項又は本契約の内容等に疑義が生じた場合には、その都度、民法をはじめとする法令等を踏まえ、誠意をもって甲乙協議の上、取り決めるものとする。
    第1条(委託業務)
     甲は、 乙に甲及び甲のクライアントのWEBサイト・紙媒体の制作・更新に関する業務及び営業支援(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託し、本件業務の目的を理解して誠実に業務を遂行する。
    第2条(契約期間)
     甲が本件業務を乙に委託する期間は、登録日から6カ月として、6ヶ月毎の自動更新とする。
    第3条(契約の解除)
    甲、乙は相手方が以下の各号のいずれかに該当する場合、直ちに本契約を解約することができる。
    (1)本契約に違反したとき
    (2)正当な理由なく委託業務が行われないとき
    (3)甲、又は乙の信用を傷付けたとき、又は不利益をもたらしたとき
    (4)支払を停止し、公租公課を滞納し督促を受け、保全差押え等の滞納処分を受け、又は手形交換所及び金融機関から取引停止処分を受けたとき
    (5)差し押さえ、競売又は強制執行等の公権力の処分を受けたとき
    (6)破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始等の申し立てがなされ、又は清算、任意整理に入ったとき
    (7)信頼関係に不安が生じたとき又は著しく信用を失墜する事実があったとき
    (8)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録取消の処分を受けたとき
    (9)財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
    (10)事業を廃止し、又は合併によらず解散したとき
    (11)甲又は乙、自身の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等又は第10条(反社会的勢力の排除)第1項各号のいずれかに該当し、第10条(反社会的勢力の排除)第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第10条(反社会的勢力の排除)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
    (12) 甲又は乙が第10条(反社会的勢力の排除)第3項に定める措置を要求されたのにもかかわらず、必要な措置を行わなかったとき
    2 甲及び乙は、前項に定める解除事由が相手方に生じた場合、相手方に対して有する一切の債務につき、直ちに弁済期が到来したものとみなすことができる
    第4条(報酬等)
     本件業務に関する報酬額は、下記を目安にして、業務内容によって都度、協議して決定する。
    企画営業は売上の10%~)、WEBデザイナー・ディレクターは売上の20%~が目安で、案件により都度協議の上決定するものとする。
    2本件業務に付随する交通費、通信費等諸経費は乙の負担とする。
    第5条(報酬の支払方法)
     甲は、乙から毎月末日までに提出を受けた請求書に関し、各月分の報酬額を翌々月10日までに乙指定の銀行口座に振り込むことで支払う。なお、その際の振込手数料は、甲の負担とする。
    第6条(契約条件の変更)
     甲は、委託業務の内容、実施方法等契約条件の変更を行う必要があると判断した場合は、乙と協議の上、変更することができる。この場合、委託業務の内容、報酬等について乙と協議の上、新たに契約を締結し直すものとする。
    第7条(著作権等)
    1.「成果物」の著作権(著作権法第27条、第28条の権利を含む)および産業財産権(特許権、意匠権、商標権およびこれらを受ける権利を含む、
    以下著作権とあわせて「知的財産権」という)は、原始的に甲に帰属するものとする。
    2. 乙は、成果物について、著作人格権を行使しない。
    3.前2項にかかわらず、制作にあたって乙が複製権・使用権を得た著作物の著作権は原著作者に帰属するものであることを確認し、
    本条の適用は行わないものとする。
    4.甲は機械処理に関連して乙が開発し使用する処理仕様およびプログラムに関する著作権等の権利について、乙が権利者であることを確認する。
    5.乙は、成果物について、クライアントが承諾すれば、乙のポートフォリオで利用することができる。
    ただし、一般公開のインターネットでは利用不可とする。
    第8条(補修及び損害賠償)
     甲は、成果物が一定の納品水準に達していないと判断した場合は、乙にその補修を求めることができる。
    2 甲又は乙の責めに帰すべき事由により契約書に定めた内容が守られず、甲又は乙が重大な損害を受けた場合は、直接かつ現実に受けた通常損害の範囲内において、相手方に損害賠償を請求できるものとする。
    3 本条に基づく損害賠償の額は、実損害額の価額の限度において、甲乙協議の上、決定するものとする。
    4 甲乙は本件業務に当たり、期間中有効な自らが選択する賠償責任損害保険を付するものとする。
    第9条(第三者委託)
     乙は、本件業務の全部又は一部について第三者に委託する必要があると判断した場合は、あらかじめ甲の許可を受けたと協議の上、第三者に委託することができる。
    2前項の場合、第三者の事業者情報を甲のクライアントに開示しなければならない。
    第10条(秘密保持)
     甲は、乙に関する個人情報(特定個人情報を除く 以下同じ)を取り扱うに当たっては、乙の同意を得た利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱うものとする。
    2乙は、本件業務の履行にあたって知り得た個人情報並びにクライアントの機密情報を取り扱うに当たっては、本件業務契約期間はもとより、契約終了後においても、当該個人情報並びにクライアントの機密情報を適切に取り扱わなければならない。
    第11条(反社会的勢力の排除)
    甲並びに乙は、自己又は自己の役員若しくは経営に実質的に関与している者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
    (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を共有するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    (5) 前各号の他、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 
    2 甲並びに乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
    (1) 暴力的な要求行為
    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
    (5) その他前各号に準ずる行為
    3 本契約に関連して、乙が第三者と再委託契約(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、当該関連契約の当事者又はその役員若しくは経営に実質的に関与する者が、暴力団員等又は第1項各号のいずれかに該当し、又は当該第三者が第2項各号のいずれかに該当する行為が判明した場合には、甲は、乙に対して関連契約を解除するなど必要な措置を求めることができる。
    第12条 (協議解決)
    本契約書に規定のない事項並びに契約内容変更及び解釈に疑義が生じた場合については、その都度、甲乙協議して解決するものとする。
    第13条(管轄合意)
    甲乙において、万一、前条にて解決せず、紛争が生じた場合は、本契約に関する訴訟の管轄裁判所を東京地方裁判所とする。

    上欄の〜業務委託契約について〜をお読みいただき、
    チェックボックスにチェックを入れてください。
    ※同意する

    PAGETOP
    Copyright © フリーランスサービス.jp All Rights Reserved.